会則

日本フットボール学会会則

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2012 年 12 月 23 日改訂

2018 年 10 月 19 日改訂

2024 年 3 月 3 日改訂

第1章 総 則

第 1 条
本会は日本フットボール学会 (英文名 Japanese Society of Science and Football)と称する。
第 2 条
本会の事務局は会長の定めるところに置く。

 

第2章 目的および事業

第 3 条
本会はフットボールに関する科学的研究とその発展に寄与するとともに、会員相互及び内外の関連機関との交流を図ることによって、フットボールの実践に資することを目的とする。
第 4 条
本会は第 3 条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)研究会・講習会の開催
(3)学術出版物の刊行
(4)その他本会の目的を達成するのに必要な事業

 

第3章 会 員

第 5 条
本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員 第 3 条の目的に賛同し、年会費を納めるもの。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する団体及び個人で理事会により承認されたもの。
(3)名誉会員 本会に功労のあったもので理事会の決議をもって推薦されたもの。
(4)特別会員 フットボールの科学の発展や啓蒙に貢献したもので理事会の決議をもって推薦されたもの。
第 6 条
この会の入会金及び会費は別に定める。
(1)名誉会員および特別会員に推薦されたものは、入会金及び会費を納めることを要しない。
(2)前年度に年会費を納入しない者は、退会したものとみなす。

 

第4章 役 員

第 7 条
本会の役員は次の通りとする。
(1)理事 12名および会長推薦者若干名、但しその中には競技団体代表者も含める。
(うち会長1名、副会長2名以内とする)
(2)監事 2名
(本会の理事を兼ねることはできないものとする)
第 8 条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第 9 条
副会長は会長を補佐し、会長の職務遂行に支障を生じたとき、これを代行する。
第 10 条
理事は、理事会を組織し、第 18 条に規定する任にあたる。
第 11 条
監事は、本会の会務を監査する。
第 12 条
役員の選任は次の通りとする。
(1)理事は会務の継続性を鑑み、半数を改選し、総会における正会員の投票により選出する。競技団体代表者は会長が選任する。被選挙権の有権者は、会員歴5年以上の正会員とする。
(2)総会により選出された理事は、理事会に理由を添えて就任を辞退することができる。
(3)理事が欠けた場合、理事会の同意を得て、会長が新規に理事を選任することができる。新規の理事の任期は、前任者の任期期間とする。
(4)理事の互選により会長、副会長を選任する。
(5)監事は総会で選出する。総会により選出された監事は、理事会に理由を添えて就任を辞退することができる。
(6)監事が欠けた場合、理事会の同意を得て、会長が監事代行を選任し、総会において監事として信任を得ることとする。新規の監事の任期は、前任者の任期期間とする。
第 13 条
役員の任期は、次の通りとする。
(1)理事の任期は、4年とする。但し、再任を妨げない。
(2)会長、副会長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げないが、連続2期までを限度とする。
(3)監事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 

第5章 会 議

第 14 条
本会の会議は、総会および理事会とする。
第 15 条
総会は、毎年1回、会長がこれを召集する。但し、理事の 3 分の 1 以上から要請があったときには、 臨時総会を召集しなければならない。
第 16 条
総会は、役員人事、事業報告、会計報告、事業計画及び予算の承認などの議事を行う。
第 17 条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、会則(附則を除く)の改正は出席会員の 3 分の 2 以上の賛成により決する。
第 18 条
理事会の招集と定足数は次の通りとする。
(1)理事会は、会長がこれを招集し、会務を処理し、本会運営の責にあたる。
(2)理事会は、理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
(3)理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長である会長の決するところによる。
(4)監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第 19 条
理事会は、本学会の活動に必要な委員会を組織することができる。

 

第6章 会 計

第 20 条
本会の会計は毎年4 月1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
第 21 条
本会の経費は、会員の会費、入会金、事業収入及び寄付金をもってこれに充てる。

 

第7章 事務局

第 22 条
本会の会務を補佐するために、正会員の中から会長の指名により、事務局員として幹事若干名を委嘱することができる。

 

第8章 顧 問

第23 条
本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により、総会において決定される。

 

附 則

第1条
本会の所在地及び事務局は東京都文京区白山 1-13-7 勝美印刷株式会社内に置く。
第2 条
本会則は、2003 年 9 月 25 日より施行する。
第3 条
2007 年度総会における会則改正により、現行理事のうち再任される6名の理事は、理事会で決定し、任期を 2009 年から 2011 年の 2 年とする。